平成25年4月2日から開始されておる65歳定年制。
この65歳まで定年が延長された制度の正しい概要をまだしっかり把握できていない方も多いのではないじゃろうか?
ここからは65歳定年制の具体的な内容について確認しておくとしよう。
65歳定年制の基本的な内容は、簡潔に述べると現在までは法令により60歳定年が義務付けられておったが、今後は65歳まで定年延長が義務付けられる事を意味しておる。
この65歳定年延長は本人の退職希望や会社の就業規則で定めた選定基準の適用外の場合を除き、現在は定年制を定めていない企業の会社員以外は、原則として全ての企業労働者が65歳定年制の元で労働契約を締結していく事になる。
但し、この大規模な定年制の変革に関しては企業に莫大な負担を強いる制度でもある事から、65歳定年制は段階的に制度を進行していくシステムとなっておる点がポイントじゃ。
65歳定年延長に関する基本概要を定めた高年齢者雇用確保措置、いわゆる「高年法」では、この65歳定年延長を実現するために企業が行うべき措置として以下の3つの措置を講じることを義務付けておる。
また、現在は3つの選択制となっておるが、最終的には後述する②継続雇用制度で対応する事も決定されておる。
その為、会社員だけでなく雇用主側もしっかりと改正された定年制度を把握しておくことが大切なのじゃ。
①の定年の引き上げは、その名の通り、現在までの60歳定年制を65歳以上の定年年齢に引き上げるという意味じゃ。
定年年齢の設定は「60歳を下回る定年年齢を定めることはできない」という決まりはあるが上限年齢の設定はない。
その為、定年年齢は各企業ごとに60歳以上に設定する事はもちろん可能という訳じゃ。
尚、サントリーなどの大手企業はいち早くこの定年の引き上げを実施しておる。
しかし、このような定年年齢の引き上げといった全社員同等の雇用条件を引き継ぐ措置は一定以上の体力のある企業でなければ中々選択することが難しい措置じゃ。
一度就業規則で定めた制度は、簡単には変更が出来ない事もあり、永続的に給与を支給し続ける事が予測できる企業でなくては定年年齢の引き上げを行うことが難しいのが現状じゃろう。
【定年の引き上げの確認ポイント】
◆定年制度は60歳を下回る定年年齢を定めることはできないが上限は何歳でも良い
◆①定年の引き上げは「高年法」における理想の対応であるが実施可能な企業は限られている為、導入している企業も極小数であるのが現状である
65歳定年延長が決まった現在では、最も多くの企業が導入しておる制度がこの②継続雇用制度の導入じゃ。
継続雇用制度は(A)勤務延長と(B)再雇用の2つの選択肢から選ぶことが可能となっておる。
尚、(A)勤務延長と(B)再雇用は天と地ほどの待遇の違いがある点を把握しておくことが大切じゃ。
(A)勤務延長の内容は60歳以降に関しても職務や賃金などの労働条件の変更せずに継続して雇用する事が条件となっておる。
これは純粋に、65歳まで今までと同じ待遇で仕事ができる事を意味しておる。
対して(B)再雇用は在職中の経験や、個人の技術力などを活用しながら委託社員など労働条件を変更して雇用する事を意味しておる。
尚、雇用形態に関しては正社員である必要はない。
現実的には、契約社員や委託社員、アルバイトとして再雇用され、正社員時代の待遇からは程遠い低い賃金水準となるケースが大半じゃ。
現実的には日本の企業のほとんどが、この継続雇用制度の「再雇用」を選択しておる。
尚、再雇用では賃金水準が低くなるとは企業に今まで以上の大きな負担を強いる制度であることには変わりない。
その為、大半の企業は「新卒採用」を減らすなどして高年法の導入に対応しておるのが現状なのじゃ。
【②継続雇用制度の導入の確認ポイント】
◆定年延長は現在3つの選択制となっているが②継続雇用制度の導入に統一されることが確定している為、企業は最終的には必ずこの継続雇用制度に対応しなければならない
③の定年の定めの廃止とは、年齢による定年制度を廃止し、社員が希望する限り何歳でも継続雇用するということじゃ。
年齢という概念に縛られずに能力主義を通す企業であれば、このような選択が可能であるのかもしれん。
実際に能力主義が基本であるアメリカでは、定年制度自体が存在しておらん。
しかし、定年制が定着しておる日本ではまだまだ馴染みが薄く、実際に採用する企業が少ない方法であると言えるじゃろう。